法定相続情報証明制度ってなんですか?
2017年5月29日からスタートした新しい制度です。
今までは、相続手続きのために戸籍謄本等の束をそれぞれの金融機関、保険会社、登記所(法務局)に出さなければなりませんでした。たいていの場合は、1セットの戸籍謄本などを順番に持って回りました。
新しい法定相続情報証明制度を利用すると、法務局で「法定相続情報一覧図」を保管し、必要な部数の「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受け、それをもって各手続きを同時進行で進めることができるようになりました。
法定相続情報証明制度にはどんな手続きが必要なのですか?
基本的に3つのステップがあります。
ステップ1:必要書類の収集
ステップ2:法定相続情報一覧図の作成
ステップ3:申出書への記入・登記所(法務局)へ申出
法定相続情報証明制度の利用は自分ではできますか?
はい。できます。
ただし、法定相続人関係が非常に複雑な場合もあります。また、お仕事やご結婚などにより、多くの方が出生地から遠く離れて暮らしており、すべての必要書類(戸籍謄本等)を揃えるのが大変です。法定相続情報一覧図も、定められた様式で作成をしなければなりません。
大切な方とお別れをしたばかりで、しかもお仕事などでお忙しい方も大勢おられます。そんな方を、法定相続情報証明制度申出代理業務はお手伝いいたします。
法定相続情報証明制度の申出は誰でもできるのですか?
法定相続情報証明制度申出の代理は誰でもできるのですか?
相続手続きってどうしたらいいのですか?
大まかに言って、以下の通りです。
(状況によりさらに複雑になる場合もあります。)
法定相続情報一覧図はどうして必要なのですか?
代表的な例としましては・・・
① そもそも相続人を特定しなければ、誰と遺産の分け方を話し合うべきなのかがわかりません。
② 相続財産の名義変更の際に必ず必要となります。
③ 限定承認をする場合、法定相続人全員の合意が必要です。相続人特定・法定相続情報一覧図は必須です。
法定相続情報一覧図のための必要書類ってなんですか?
相続人特定のために、以下の方々についての戸籍謄本等をそろえる必要があります。
- ① 被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡まで
- ② 法定相続人全員の出生から現在まで
- ③ 法定相続人の中にすでにお亡くなりになった方がおられるときは、その代襲相続人の出生から現在まで
注意するべき点
- ③の場合において、お亡くなりになったタイミングによっては相続関係が変化することがあります。
- 養子、前婚の配偶者との子、非嫡出子がおられる場合にも注意が必要です。
- 相続放棄された方がおられる場合は、法定相続人が変わることがあります。
法定相続人って?
民法に規定されている相続人のことです。
ここでは簡単にご説明いたします。
まず、配偶者は常に相続人です。
① お子さんがいる場合には、
配偶者とお子さんが相続人です。
② お子さんがおられない場合で、お亡くなりになった方の親(または尊属)がご健在でしたら、
配偶者と被相続人の親(尊属)が相続人です。
③ お子さんがなく、非相続人のご両親(および尊属)もすでにお亡くなりの場合は、
被相続人のご兄弟が相続人となります。
- 法定相続人のうち、お亡くなりになった方がおられるときは、その子が代襲相続人となります。
- 法定相続人の死亡のタイミングによっては、相続関係が変わることがあります。
- 相続関係は、状況により大変複雑になる場合もあります。
法定相続情報一覧図があれば、
相続手続きがすべてできますか?
手続きをするためには、
基本的に以下の書類が必要です。
- ① 被相続人+相続人全員の戸籍謄本等、法定相続情報一覧図
- ② 財産目録(相続財産の特定が必要)
- ③ 遺産分割協議書、または、遺産分割協議証明書
- ④ その他、手続上必要な書類などがあります。
戸籍謄本等の収集は、法定相続情報一覧図作成のプロが代行いたします。
相続財産目録、遺産分割協議書の作成も承ります。
(ただし、相続財産がわかっている場合、遺産の分け方が合意されている場合に限ります。)
遺産の名義変更手続きもお願いできますか?
はい、可能ですのでご相談下さい。